開示等の手続き
株式会社アトレスティル 個人情報 開示等の手続き
当社は、当社が取得した個人情報に関してご自身の情報の開示等をご希望される場合は、本人又は代理人であることを確認した上で、合理的な期間、法令等に定められた範囲内で対応いたします。ご来社の場合はご本人確認、開示等請求書のご記入をお願いいたします。また、書面による開示等のご請求については手数料を頂戴いたします。なお、利用の停止又は消去に伴い、サービスの提供ができなくなることがあります。また、関係法令に基づき保有する個人情報については、利用の停止又は消去の請求に応じられない場合があります。
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当社所定の「開示等請求書」の入手方法
当社所定の開示等請求書は「当社ウェブサイト、FAX、郵送、電子メール」にて交付します。 なお、FAX又は郵送による交付をご希望される場合は、開示等請求書の交付をご希望される旨をお電話にて、当社総務部にお申込み下さい。郵送の場合は送料を頂戴いたします。
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書面による開示等のご請求
開示等のご請求をされる場合は上記方法により入手された「開示等請求書」に必要事項を記入し、ご自身及びお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類、及び「手数料600円」分の郵便切手を同封の上、当社総務部「個人情報受付窓口」宛に「配達記録郵便」にてご請求ください。
※ご本人であることを確認するために必要な書類は「個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証又はパスポート」等の公的証明書の写しです。なお、お申し出いただいた方がご自身以外の場合は、さらに次の書類も同封してください。- お客さまが未成年者又は成年被後見人の場合はその法定代理人 戸籍謄本又は成年後見登記事項証明書など、法定代理権があることを確認できる書類の写し
- お客さまが開示等請求を行うことにつき委任した代理人 委任状又は代理人の印鑑登録証明書(作成日より3ヶ月以内の原本の余白に実印を捺印したもの)など、法定代理権があることを確認できる書類の写し
※ご同封いただく郵便切手
郵便切手が過剰であった場合でも差額は返却いたしません。郵便切手が不足していた場合及び同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げます。ご連絡後2週間を経過してもお支払がない場合は、開示等を行わないこととし郵便切手は返却いたしません。- 一般的に、電子メールの送受信データは暗号化されません。悪意のある第三者により不正に傍受、改ざんされる可能性があります。秘密を厳守されたい方は、郵便で開示請求書を送付してください。
- 開示等のご請求により取得した個人情報は、開示等の手続きに必要な範囲内のみ利用します。また、提出いただいた書類は、適正に破棄します。
- 開示等請求書に記載された請求者宛てに、書面で郵便により通知します。また、開示等を行わない場合、その理由を付記して郵便により通知します。なお、通知までに日数を要することがありますので、ご了承ください。
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開示等を行わない場合
次のいずれかに該当する場合は開示等を行いません。また、郵便切手は返却いたしません。
(1)利用目的の通知
- ①利用目的が明らかな場合
- ②本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
- ③会社の権利又は正当な利益を害する恐れがある場合
- ④国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
- ⑤請求に係る保有個人データが存在しない場合
(2)開示
- ①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
- ②会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
- ③他の法令に違反することとなる場合
- ④他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
- ⑤請求に係る保有個人データが存在しない場合
- ⑥請求者が所定の手数料を支払わない場合
(3)訂正、追加又は削除
- ①保有個人データの内容が事実であった場合
- ②他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
- ③利用目的から見て訂正等が必要でない場合
(4)利用の停止又は消去
- ①あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱っている場合(違反を是正するために必要な限度を超える場合を含む)
- ②適正な方法で取得している場合(違反を是正するために必要な限度を超える場合を含む)
- ③多額の費用を要する等、利用の停止又は消去、提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに変わるべき措置をとる場合
(5)第三者提供の停止
- ①あらかじめ本人の同意を得て提供している場合
- ②法令に基づく場合
- ③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- ⑤国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
- ⑥多額の費用を要する等、利用の停止又は消去、提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとる場合